2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○市川参考人 例えば、昨年の八月に、国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会が二人の個人通報に対しての意見を述べておりまして、恣意的な拘禁に当たるという結論を出しております。
○市川参考人 例えば、昨年の八月に、国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会が二人の個人通報に対しての意見を述べておりまして、恣意的な拘禁に当たるという結論を出しております。
今委員御指摘のとおり、この選択議定書に規定されている個人通報制度では、個人からの通報を受けて、女子差別撤廃条約に基づき設置されている女子差別撤廃委員会から様々な見解などが出されるわけでありますが、委員おっしゃったとおり、例えば、国内の判決とは異なる内容の見解、それから通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、そして法改正を求める見解などが出された場合に我が国の司法制度や立法制度との関係でどのように
女子差別撤廃条約選択議定書は、個人通報制度、すなわち、女子差別撤廃条約上の権利等を侵害されたと主張する個人等が女子差別撤廃委員会に権利侵害等を通報し、委員会は、これを検討の上、見解を各締約国及び通報者に通知する制度について主に規定しております。
○国務大臣(上川陽子君) 女子差別撤廃条約の選択議定書に係る個人通報制度につきましては、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と認識をしております。 個人通報制度の受入れ自体は、我が国の司法制度と必ずしも相入れないものではないと考えております。
御指摘の選択議定書は、個人通報制度について規定するものですが、この制度は条約の実施の効果的な担保を図る趣旨から注目すべきものと考えます。 その上で、女子差別撤廃委員会から出される見解などについて、我が国の司法制度や立法政策との関係でどのように対応するかなどの検討すべき論点があることから、各方面の意見なども踏まえ、早期締結について真剣に検討しているところであります。
例えば、個人通報制度の導入については、人権諸条約に基づく委員会の見解に対しどのように対応するかなど、我が国の司法制度や立法政策などに関わる論点があるため、各方面の意見なども踏まえつつ真剣に検討しているところです。 政府としては、引き続き誰一人取り残されない社会の実現に向けてしっかりと取り組んでまいります。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。
自国の救済機関では権利が回復されない場合、人権条約機関に直接救済の申立てができる個人通報制度を設置している国があります。約百五十か国で何らかの個人通報制度が導入されており、G7のうち日本を除く全ての国で導入されています。人権に関する国連の各条約機関が日本に対して導入するよう何度も強く勧告していますが、実現されていません。 また、日本には国内人権機関もありません。
同選択議定書に設けられている個人通報制度は、条約の実施の効果的な担保を図る趣旨から、注目すべきものと考えています。 その上で、女子差別撤廃委員会から出される見解などについて、我が国の司法制度や立法政策との関係でどのように対応するかなどの検討するべき論点があることから、各方面の意見なども踏まえ、早期締結について真剣に検討しているところです。
○高良鉄美君 個人通報制度の問題も確かにあると思いますけれども、政府として引き続き検討を進めていくということですので、地方議会の意見書の内容にもいろいろ耳を傾けるということがございました。
女子差別撤廃条約選択議定書に規定されている個人通報制度については、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と認識しております。個人通報制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法制度との関連での問題の有無及び個人通報制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識しております。 個人通報制度の受入れの是非につきましては、地方議会からの意見書をしっかり拝見しております。
女子差別撤廃条約選択議定書の国会承認のための計画や展望につきましての質問でございますけれども、今後の個人通報制度に関する検討状況を踏まえて検討することといたしております。現時点で予断を持ってそのタイミングについてお答えすることは、差し控えさせていただきたいと思います。
○橋本国務大臣 外務省から答弁がありましたけれども、女子差別撤廃条約の選択議定書の批准については、所管する外務省を中心に検討が行われておりますけれども、個人通報制度の受入れの是非の検討に当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無や、個人通報制度を受け入れる場合の実施体制等の検討の課題があるというふうに承知をしております。
御質問のございました女子差別撤廃条約選択議定書でございますけれども、ここに規定をされております個人通報制度につきましては、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と認識しております。 この個人通報制度の受入れに当たりましては、我が国の司法制度や立法制度との関連での問題の有無、及び個人通報制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題があると認識しております。
私は別に、勧告が出ても法的拘束力ないんだから無視したらいいんで、とにかく個人通報制度を受け入れろと言っているわけではないんですね。 個人通報制度にかかわらず、条約第二条で、日本は条約の履行義務を負っております。これまでも、定期的報告に基づく様々な撤廃委員会からの勧告も受けてフォローアップもしてきたわけですね。
○政府参考人(山内由光君) 先ほどもお答えしたように、個人通報の受入れ、これが我が国の司法制度と必ずしも相入れないものであるとは考えておりません。 ただ、他方、個人通報制度の受入れにつきましては、国内の確定判決とは異なる内容の見解が出される、したような場合に、我が国の司法制度との関係でどのように対応するのかといった問題を検討する必要はあると考えております。
第五次男女共同参画基本計画の検討過程の中で、女子差別撤廃条約選択議定書における個人通報制度の受入れには検討すべき論点があるとの現状に照らしまして、いかなる書きぶりが適当かとの観点から、外務省といたしまして、早期という文言を削除すべきという意見を提出したことは御指摘のとおりでございます。 他方、政府としまして、早期締結について真剣に検討を進めるとの立場はこれまでと変わっておりません。
その一つが、個人通報制度を内容とする選択議定書の採択なんですね。これは、女性差別撤廃条約の実効性を強化して一人一人の女性が抱える問題を解決するために、一九九九年に改めて採択をされました。 資料三を見ていただきますと、現在、条約の締約国百八十九か国のうち、選択議定書の批准国は百十三か国に増えております。
○国務大臣(茂木敏充君) 選択議定書では、個人通報制度、これが規定をされておりまして、この制度は、委員おっしゃるように、条約の実施の効果的な担保を図る、こういう大きな趣旨から注目すべき制度と考えております。
個人通報制度につきましては、さまざまな論点、検討課題が存在しますところ、今後の見通しについてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにしましても、引き続き、政府として真剣に検討してまいる所存です。
御指摘のとおり、女子差別撤廃条約選択議定書におきましては、個人通報制度が規定されております。同制度は、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度であると考えております。
女子差別撤廃条約選択議定書には個人通報制度が規定されております。この制度は、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度です。
個人通報制度は、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から、注目すべき制度だと思います。個人通報制度の受入れについては、条約の締結を所掌する外務省において所要の検討が行われているものと承知をしておりますので、個人通報制度の受入れについて今外務省の事務方から答弁があったとおりでございますので、法務省としては、外務省の検討に必要な協力を引き続き行ってまいりたいと思います。
政府といたしましては、これまで二十回にわたり個人通報制度関係省庁研究会を開催するとともに、諸外国における個人通報制度の導入前の準備や運用の実態等について調査等を行ってきております。 こうした諸外国の事情に加え、各方面から寄せられつつ、意見等も踏まえつつ、個人通報制度の受入れの是非について引き続き政府として真剣に検討してまいります。
市民的及び政治的権利に関する国際規約、それから女性差別撤廃条約、子どもの権利保護条約などでは個別の案件を国連に持ち込むことができる個人通報制度を定めた選択議定書が国際文書としてありますが、我が国はこれらの選択議定書の批准をしておりません。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 個人通報制度を導入するか否か、言い換えますと選択議定書を批准するか否かは、政府、国会において判断される事項であるというふうに考えておりますので、最高裁としては意見を述べる立場にないと考えております。委員御指摘の当時と考えは全く変わってございません。
○矢田わか子君 おっしゃったとおり、個人通報に堪えれないんじゃないかという、そういう見方から批准に踏み切れないというふうに見ておりますが、やっぱり今こういった日本の現実がある中で、国際基準に照らし合わせてどうなのかということを、日本としても覚悟を持って批准をして、しっかりとその場に身を置かなければいけないんじゃないのかなと、それが実質的に日本がやっている法律が本当に実効性があるものになっていく一つの
これは外務省の所管なんですが、所管する外務省を中心に検討が行われておりますが、個人通報制度の受入れの是非の検討というところが問題というか焦点になっているんですが、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無や、個人通報制度を受け入れる場合の実施体制などの検討課題があると承知しております。
もう一つ、人権擁護局長に伺いたいことですけれども、日本の現状に関わるわけですけれども、例えば人種差別撤廃委員会の日本審査、あるいは人種差別撤廃条約が様々な勧告などを日本に対しても行っておりますけれども、例えば差別の被害者集団の認識及び実態調査とか平等な人権を保障する法制度とか人種差別禁止法とか人種差別撤廃教育とか被害者の保護と救済とか国内人権機関、個人通報制度などはほとんど日本では行われていない現状
現在、具体的な検討は御所管の外務省を中心に検討が行われておりますが、まさにその中の個人通報制度の受入れの是非の検討に当たりましては、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無ですとか、個人通報制度を受け入れる場合の実施体制等の検討課題がありまして、それらの検討を行っていると承知しておりまして、現在、私どもとしてはその検討状況を注視していることでございます。
○政府参考人(山内由光君) お尋ねのその個人通報制度の導入に関しまして、この導入が司法権の独立を侵すかという御指摘、どういうふうに考えているかという御質問かと思いますが、そのようには必ずしも考えておりませんで、我が国の司法制度と相入れないというふうには考えておりません。
○政府参考人(山内由光君) 委員の御質問にあった、あるとかないとかという点について、ちょっと趣旨を把握しかねているところがあるかもしれませんが、冒頭質問にありましたのは、個人通報に関するもう様々な意見というのがあるという話についての御質問だというふうに受け止めさせていただきまして、その点について申し上げますと、個人通報に関しては様々な意見が実際ございます。
女性差別撤廃条約というのは報告制度しかなくて、最も弱い実施措置と言われておりますので、選択議定書では、実施措置としての個人通報制度と調査制度という新たな二つの制度を設けております。 伺いますが、この女性差別撤廃条約選択議定書についても、日本政府として締結すべきではないかと思いますが、いかがですか。
委員御指摘の女子差別撤廃条約選択議定書におきましては個人通報制度が規定されておりますが、この制度は、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度であると認識しております。
ついては、だから、こういう人権の問題についても、国会として正当なやっぱり考慮を払って、例えば国内人権機関を早くつくるとか、あるいは人権条約についてそれぞれに挙げられている個人通報制についても早く実施するように外務省を督促するとか、そういう方法を取るべきじゃないかと。
そういうことはできるだけやっぱり国内で防ぎましょうということで、国連ではパリ原則ということで、国内の人権機関でそういう人権侵害がないことをちゃんとチェックしていらっしゃいと、国内での救済手段が尽くされてどうしても解決付かないときには国際社会がそれを引き受けるから、個人通報制でそういう国際人権条約に関する履行審査委員会に訴えてくださいと、そういう仕組みを持っているわけですよね。
○岸田国務大臣 委員の方から、人権について、あるいは個人通報制度について、さまざまな御意見の開陳がありました。改めて人権について考えさせていただく機会になったと思っておりますが、その中で、個人通報制度について幾つか御質問がありました。 条約実施の効果的な担保を図る、こういった趣旨から、個人通報制度、これは注目すべき制度であるというふうに私も認識をしております。
そして、それを担保するために個人通報制度という制度が、今お話を聞いたように一応できてはいるんですが、それでは、個人通報制度の日本の状況を教えてください。
○飯島政府参考人 個人通報制度の日本における状況でございますけれども、個人通報制度の趣旨は条約の実施の効果的な担保を図るものでありますところ、我が国としましては、効果的な担保に向けて、まず、A規約及びB規約を初めとする人権条約に定められた政府報告を提出し、審査を受け、フォローアップに努めてきているところでございます。
日本は、個人通報制度、人権条項については世界でかなり批准していても批准をしません。なぜ企業が投資が害されたということでやれるのか。 この新自由主義、まさに企業のためのTPPは問題であるということを申し上げ、私の質問を終わります。